投薬についての当院からのお知らせ

当院では、患者さんの状態に応じ、28日以上の長期処方を行うことが可能です。

※なお、長期処方の交付が対応可能かは、患者さんの病状に応じて、担当医が判断いたします。

【参考】保健医療機関及び保険医療養担当規則第20条第2号投薬へ(厚生労働省令)
投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする。

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